タイで取得可能な全VISA情報|弊社取扱可能な全業務内容
タイで取得可能なVISAの全種類の説明及び通常の手続き方法、通常の必要書類などを徹底的にご紹介!
そして弊社で代行した際の具体的な必要種類や手続き方法をまとめて記載しております。
- タイでの滞在を延長したい!
- 日本からタイ移住したい!
- 会社をやめたけどタイに残りたい!
- タイ人と結婚したい!
- オーバーステイしてしまい心配、、、
- コロナのリスクを考えて、イミグレにいきたくない!
などなど、様々な疑問や要望にお応えするVISA総合コンサルティング会社です。
タイ国内でのVISA取得ならWALC VISA Consultingにお任せ
2021年8月より安心のVISA取得保証制度導入開始!
現在2021年度コロナ規制下でのVISA取得率100%!実績と自信を裏付ける、万が一の取得失敗時の全額返金保証制度を導入開始。
※弊社指定の情報を嘘偽りなくご提供して頂いた場合に限る。
滞在希望期間別VISA早見表
◆ タイにこれから入国する場合
・観光の場合基本的にVISA不要。(例外はあり)
・日本人はノービザで30日間滞在可能(※ 隔離政策期間中は特例措置で45日間)
◆ タイに滞在している場合
① イミグレーションにて30日間延長可能
② COVID VISAにて60日間延長可能
※ 現在コロナ対策の隔離政策の影響で変更あり。詳しくは詳細記事へ
◆ タイにこれから入国する場合
基本的にイミグレーションでの滞在延長は1回目30日間、2回目追加7日間のみとなるので、60日以上滞在予定の方はノービザでの滞在は不可能。
☆ 1回だけCOVID VISAの申請をおすすめします。
※ COVID VISAが終了した場合ボランティアVISAなど。
◆ タイに滞在している場合
COVID VISA60が費用的にも動き方的にもおすすめ。
◆ タイに滞在している場合
9月までCOVID VISAにて60日間の延長申請可能(2021/7月現在 変動の可能性あり)
現状COVID VISAでどこまで延長が可能か不透明なので中長期滞在希望の方は
学生VISA/ボランティアビザ/リタイアメント(50歳以上)をおすすめしております。
※ ボランティアビザに関しては、COVID VISAからの切り替えも可能な為、
COVID VISA→ボランティアビザで合計17ヶ月滞在可能
(17ヶ月後以降1年ごとの延長可)
タイに滞在している場合
WALC VISAでは長期滞在希望の方は
ボランティアビザ/リタイアメントビザ(50歳以上)
エリートビザ/結婚ビザなどの選択肢がございます
ボランティアビザに関しては、COVID VISAからの切り替えも可能な為、
COVID VISA→ボランティアビザで合計17ヶ月滞在可能
(17ヶ月後以降1年ごとの延長可)
50歳以上の方に関してはリタイアメントビザの方がコストも抑えることができます。
エリートビザに関しましては5年・10年とお選び頂け、タイランドエリート会員として
高待遇を受けることができます。公式サイトからでも申請可能
永住権取得ご希望の方に関しましても、お気軽にご相談ください。
コロナ規制下における特殊な相談案件
現在、タイの隔離政策の影響でVISA取得の流れが大幅に変化しております。
◆ 従来のVISA取得の流れ
タイは国内でのVISA種別の切り替えが難しく、コロナ以前より、一般外国人のタイ国内でのVISAの取得は非常に困難(不可能ではない)で、新規のVISA取得は基本的には一度出国し、VISAを失効させた上で、近隣の国外のタイ大使館にて取得するケースが一般的。
◆ 現在世界各国が隔離政策を行なっているため、タイにおいても近隣の国外の大使館での取得が困難となったため、タイ政府は国内でのVISA取得を解禁しました。
しかし膨大な必要書類の用意と、イミグレーションや各役所の担当官への情報共有がなされてないための行き違いなどで、個人で取得することは実質的に非常に難しいのが現状。
下記に、現在判明しているコロナ禍の特殊事情やタイのVISA取得困難案件の解決方法をまとめております。
観光VISA取得困難の代わりのCOVID VISA
今まで観光客やタイに労働なしで中長期で滞在したい方が取得を繰り返していた”観光VISA”はタイ国内での取得が不可能。そのため、以前のような通称”ビザラン”と呼ばれる延長の繰り返しが不可能となりました。
タイに数十万人いるとされる観光VISAやノービザで滞在する人々への救済として急遽制定されたのがコロナビザ(COVID VISA60)で観光VISAと同じく60日の滞在延長が可能(更新も60日可能)
※ 詳しくは次項へ
ボランティアVISA等からのビジネスVISAへの切り替え
従来ボランティア団体や非営利団体向けにタイ政府が制定していたボランティアVISA。隔離政策により、ボランティアVISAが長期滞在者向けの救済VISAとして位置づけとなったが、後々注意点が浮き彫りとなった。
◆ 各種O-VISA(ボランティアVISA含む)からB-VISAへの切り替えは”通常は不可能”
WALC VISAでは『どんなVISAからでもタイ国内にてビジネスVISAへの切り替えが可能』です!
弊社では他社で断られた方でも、弊社での取得完了実績多数あり。
※ まずはお電話または公式LINEよりお気軽にご連絡下さい!
コロナ規制下での転職及び、B-VISA再取得
※ 現在相談数急増中!
新型コロナによる規制の影響もあり、多数の企業や飲食店の撤退を余儀なくされるケースが多々あり、弊社でVISAの再取得や滞在延長を行うケースが増えております。
◆ コロナ規制前の転職及び退職後の滞在の延長方法
従来よりB-VISAの国内新規取得は上場企業や特殊企業でない限り困難でした。なので、低資本金の企業や創業年数がの短い企業は近隣の国外での取得を推奨されておりました。
また、退職後の滞在延長の際もVISAランが可能だったので、退職後もタイに残ることが容易でした。
◆ コロナ規制下の転職事情
現在国外に出ることが困難な為、B-VISAの再取得は国内で行う必要があります。ただ、国内取得は必要書類が膨大で、かつ中小企業や新興企業の場合イミグレや労働局とのトラブルが絶えず、取得が困難を極めております。時間と費用だけが嵩み、取得断念した相談も多々受けております。
★ 弊社でお取次した場合
弊社では、通常の代行作業ではなく、イミグレーションの担当部署にて直接手続きを行うため、VISAの取得が容易となっております。
- 取得失敗事例なし
- 最短3週間〜5週間で取得可能
- イミグレに出頭する必要無し(例外あり)
- 必要書類は最小限でOK
- 既存VISAのキャンセルも代行可能
- ワークパーミットの取得代行も可能
コロナ規制下での退職後の滞在延長
◆ 従来の滞在延長方法
以前までは”ビザラン”と呼ばれる延長方法が可能だったので、近隣の国外にて観光VISAを取得するのが一般的でした。
◆ コロナ規制下での滞在延長
コロナ規制下での滞在延長方法は、あまり一般公開されておらず、情報が少ないのが現状。タイに残ることを諦める方もおりますが、まずはお問い合わせ下さい!
★ 弊社でお取次可能なVISAは以下の通り。※ クリックで詳細情報へ
- COVID VISA60
- ボランティアVISA
- リタイアメントVISA
- 教育VISA(ED-VISA)
- エリートVISA
- 各種O-VISA(結婚VISA含む)
- 医療VISA
様々なVISAへの切り替えが可能です。※ それぞれのVISAに特色があり、リスクやメリットデメリットがございます。詳細情報にてご確認いただけます。
中でもリタイアメントVISAなどは、通常の審査を通す場合3ヶ月以上80万バーツ以上の預金の証明等の厳しい取得要件がありますが、弊社では資産要件なしでご対応可能!50歳以上であれば取得可能なので、ぜひお問い合わせください。
コロナ規制下での結婚ビザ O-VISAの取得
※ 現在タイ人との結婚に関するO-VISA取得の案件も大幅に急増しております。背景に、退職を余儀なくされ結婚してタイに残るケースが多くなっております。
◆ 通常の取得方法
通常の取得方法は、必要書類を揃えた上で、タイ人のパートナーの方とご一緒に各役所とイミグレーションで手続きが可能です。下記取得要件を満たしていれば比較的他のVISAに比べ取得しやすいものとなっております。
※ 取得要件は詳細情報を確認←クリック
◆ 必要要件をご用意できない場合
★ 弊社では必要書類や資産要件(40万バーツの預金証明2ヶ月)を満たしていない場合でも取得可能となっております!その他、ボランティアVISAや医療VISA・学生VISA等の特殊なVISAからの難しいタイ国内での切替案件も多数経験あり。※ 他社で断られた場合も弊社ではお取次可能です。
その他、ビジネスビザでご夫婦で滞在中、パートナーが解約を余儀なくされたケースなど、2人揃っての滞在延長1年以上可能になったケースもあり。詳しくはご相談くださいませ。
隔離政策中におけるVISA特別処置
COVID-VISA60(コロナビザ)
◆ 通常の手続き方法
タイ政府指定のイミグレーションに2度出頭(初回15日延長、再度出頭し45日延長)し、1900THBの費用で滞在延長が可能となる
※ 個人で申し込む場合、取得不可能のトラブルや書類の不備などのトラブルが多発しておりますので、ご注意下さい。(イミグレ担当官の違いによる取得可否も確認)
◆ 弊社で代行した際の取得の流れ
- パスポートをお預け頂き引換証を受け取る→郵送も可能
- 弊社にて必要書類を作成
- 弊社指定のイミグレ担当官が60日後までのVISA取得まで代行(イミグレ出頭の必要無し。)
- およそ3〜10営業日後にパスポートご返却可能
- パスポート期限前に弊社よりご連絡(更新忘れ防止)
◆WALC VISAの代行料金 税込9900THB〜(書類代、VISA代含む)
※ 弊社ではコロナ対策を推進しており、イミグレーションに出頭せずに在宅にて全て完了可能です。
ボランティアVISA新規15ヶ月
◆ 通常の手続き方法
タイでのNGO/NPO/非営利団体などでのボランティア活動申請者本人申請のみ本人がイミグレーションにて手続き
◆ 必要書類 (※弊社では不必要となります。)
申請書 (全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
・申請者カラー写真1枚(サイズ 3.5×4.5cm)*申請書に張り付けてください。*6か月以内に撮影されたもの
・経歴書(Personal History)(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの)
・タイ側の非営利団体(NGO/NPO/ボランティア団体)からの英文招聘状原本 *PDF、コピー、ファックス不可
**招聘状は団体のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国日、滞在期間、希望のビザの種類、そしてタイのNGO/NPO/非営利団体設立許可書に記載されている代表者の直筆署名と公印を含む
***招聘状の代表者署名が欠けている場合、ビザ申請と共に他の人に代理として権限を委任する委任状を提出すること
・日本のNGO/NPO/非営利団体/教育機関/会社からの英文推薦状原本
**推薦状は日本のNGO/NPO/非営利団体/教育機関/会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国日、滞在期間、希望のビザの種類、そして責任者の直筆署名と公印を含む
**現在の教育機関/雇用主/会社がなく、個人でボランティアに参加する場合、身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。20歳以上で正規日本住居、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報等を確認することができること、また申請者がタイ滞在中に大使館が連絡できること保証人は申請者と一緒にタイへ渡航しない者
*保証人が外国籍の場合は、パスポートと在留カード(永住者のみ)のコピーを提出すること英文身元保証書と保証人の身分証明書のコピー内の署名は同一であること運転免許書裏面に署名がない場合は、コピーに必ず自筆の署名があること
◆弊社WALC VISAの流れ
①公式ラインにてパスポートの現状確認
※ スタンプページを確認し、遠隔でVISAの取得可否を判断可能。
②手続き開始前に必要な書類
・パスポート原本
・パスポートサイズのお写真3枚
・代行費用
※お客様のビザの経歴、時期などにより料金が変動する場合がございます。
※料金は基本的に手続き前に頂きます。分割払いをご希望の際はご相談くださいませ。
弊社での手続きの場合、面倒な書類のご用意などはございません。
③2−3週間で最初の3ヶ月分のビザを取得→一時パスポートをご返却いたします。
④約90日後、パスポートを再度お預かり。
⑤3週間前後で12ヶ月分ボランティアビザ取得
◆代行代金
お客様のVISA状況により料金が変わる可能性あり
一度お問い合わせくださいませ
◆詳しくはこちら
ボランティアVISA更新12ヶ月
◆ 通常の手続き方法
ご本人様のイミグレーションへの出頭必須。
必要書類 申請書 (全ての欄を記入し、申請者が署名したもの)
・申請者カラー写真1枚(サイズ 3.5×4.5cm)*申請書に張り付けてください。*6か月以内に撮影されたもの
・経歴書(Personal History)(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの)
・タイ側の非営利団体(NGO/NPO/ボランティア団体)からの英文招聘状原本 *PDF、コピー、ファックス不可
**招聘状は団体のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国日、滞在期間、希望のビザの種類、そしてタイのNGO/NPO/非営利団体設立許可書に記載されている代表者の直筆署名と公印を含む
***招聘状の代表者署名が欠けている場合、ビザ申請と共に他の人に代理として権限を委任する委任状を提出すること
・タイの NGO/NPO/ 非営利団体設立許可書のコピー
・日本のNGO/NPO/非営利団体/教育機関/会社からの英文推薦状原本
**推薦状は日本のNGO/NPO/非営利団体/教育機関/会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国日、滞在期間、希望のビザの種類、そして責任者の直筆署名と公印を含む
**現在の教育機関/雇用主/会社がなく、個人でボランティアに参加する場合、身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。
*身元保証人は20歳以上で正規日本住居、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報等を確認することができること、また申請者がタイ滞在中に大使館が連絡できること
*保証人は申請者と一緒にタイへ渡航しない者
*保証人が外国籍の場合は、パスポートと在留カード(永住者のみ)のコピーを提出すること
*英文身元保証書(Guarantee Letter)と保証人の身分証明書のコピー内の署名は同一であること
*運転免許書裏面に署名がない場合は、コピーに必ず自筆の署名があること
◆弊社の流れ
①イミグレーションに行く必要無し
②パスポート確認
③必要書類回収
・パスポート
・パスポートサイズのお写真3枚
・代金
④手続き開始
2ー3週間前後お待ちいただきます。
⑤12ヶ月更新完了
パスポートご返却
◆代行代金
お客様のVISA状況により変動あり。一度お問い合わせ下さい
◆詳細記事
詳しくはコチラ
入国後の各種VISAへの切り替え
☆入国後に取れるVISAをまとめ
・Covid Visa コロナビザ 60日
・ボランティアビザ新規取得15ヶ月
・リタイアメントビザ新規取得15ヶ月 ※満50歳以上
・ビジネスビザ B visa新規取得15ヶ月
・その他、学生VISA、O-VISA等、特殊な条件がある方はその他VISAも弊社で代行しております。
※ 詳しくは各種VISAの詳細情報をチェック!
観光VISA・ビザ無し入国・滞在延長
観光VISA
◆ 通常の手続き方法
観光ビザ・ツーリストビザ(TR)とは観光を目的とした、最大90日間の滞在が可能となるビザ。
ビザの有効期限や滞在期間延長についてビザの有効期限はビザ発行日から3か月間。入国日から60日の滞在が可能。
入国後は1回のみタイ入国管理局にて30日の滞在期間延長の申請が可能です。※ 2回目は7日間のみの緊急時のVISA延長となります。
※ 2021年現在の隔離政策期間中は、タイ国内取得が現実的に厳しい状況。対策はお問い合わせください。
特別観光VISA
・特別観光ビザ(Special Tourist Visa -STV)とは、タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストの「低度感染危険国」から入国する者のみ申請可能なビザで、2020年10月2日から2021年9月30日まで実施されます。
最大90日間の滞在(60日間の滞在+30日間の延長)が可能である観光ビザに対し、特別観光ビザでは実施期間中であれば最大で270日間の滞在が可能となります。
ビザの有効期限や滞在期間延長について
有効期限はビザ発行日から3か月間。入国日から90日間の滞在が可能です。入国後はタイ入国管理局にて2回の滞在期間延長の申請が可能。1回の申請で延長できる滞在期間は最大で90日となっています。
つまり観光ビザを一度取得すると合計90日間の滞在が可能であり、さらに連続して2枚目の観光ビザを取得することにより180日間の滞在も可能になります(2019年夏以降状況が変わり以前より安全ではなくなったので連続取得はおすすめしません)
観光ビザ(エントリータイプ)日本で取得
必要書類多数(現実的に取得が難しいケースが多々)
シングル 3ヶ月 0円 マルチ6ヶ月22000円
◆ 弊社取扱 無し
日本でもし取得出来た場合、サポートは可能。
平常時VISA無し入国の滞在
Coming soon
30日間滞在延長手続き
Coming soon
ノンイミグラント O-VISA 各種
ノンイミグラントビザの中で、就労を伴わないVISAの総称。新規で取得する場合、初回は3ヶ月のVISAとなり、その後1年毎に更新が可能。下記の様々な種類のVISAがあり、取得方法や難易度も変わります。
O-VISA(就労者家族VISA)
◆ 通常の手続き方法
家族の中でパートナーの方や子どもが対象。
ノービザの状態で、タイ国内で取得できますが、自身のタイ滞在の残り日数が15日以上。
パートナー様のBビザの残りが3ヵ月より多くあること。※3ヵ月より少なくても、すでに1年以上取得している場合はOK
最初、3カ月取得し、のち1年更新となります。
・日本からの戸籍謄本をタイの日本大使館で英文証明を取る。さらにタイ外務省で承認を取る。
・写真4×6センチ 1枚
・WP所有者の労働許可証と両者のパスポート
・WP所有者の会社関係書類
◆ 弊社で代行した際の取得の流れ
必要書類
・パスポート
・パスポートサイズのお写真3枚
・結婚証明書のコピー
・代行代金
必要最低限の上記のみとなります!書類不足の方はお気軽にご相談ください。
①パスポート確認
②必要書類回収
③手続き開始
3週間前後お待ちいただきます。
④最初の3ヶ月分のビザ取得完了
⑤約90日後、再度パスポートお預かり
3週間前後お待ちいただきます。
⑥就労者家族ビザ12ヶ月取得完了
◆ WALC VISAの代行
※ 弊社ではコロナ対策を推進しており、イミグレーションに出頭せずに在宅にて全て完了可能です。
就労者家族ビザの詳細や申請事例はこちら⬅️クリック
O-VISA(タイ人配偶者VISA)
◆ 通常の手続き方法
タイ人と結婚して滞在できるノン・イミグラントのカテゴリーOのビザ。申請して3カ月の滞在スタンプが押され、その後、1年ごとに更新します。女性の方が男性よりも取りやすく、40万バーツの預金証明はいりません。
タイ人女性と結婚している日本人男性の場合
◆ 必要書類
・40万バーツを2ヵ月間預金している証明書
・結婚証明証
・タイ人女性の住民票 (タビアンバーン)
・タイ人女性のIDカード
・男性側の結婚の際の独身証明書
・写真4×6センチ 1枚
・自宅で家族が写っている写真。それぞれの部屋で必要。さらに建物の外観。番地の入った場所。10枚ほど
・家までの最寄り地図
・賃貸契約書
・家主のIDカード、タビアンバーン
・その場所のタビアンバーン(→タイ語)
・家賃の領収書、水道・電気の領収書
◆ 弊社で代行した際の取得の流れ
必要書類
・パスポート
・パスポートサイズのお写真3枚
・タイ人女性のIDコピー
・お住まいの契約書のコピー
・代行代金
①パスポート確認
②必要書類回収
③手続き開始
3週間前後お待ちいただきます。
④最初の3ヶ月分のビザ取得完了
⑤約90日後、再度パスポートお預かり
3週間前後お待ちいただきます。
⑥結婚ビザ12ヶ月取得完了
◆ WALC VISAの代行
※ 弊社ではコロナ対策を推進しており、イミグレーションに出頭せずに在宅にて全て完了可能です。
O-VISA(就学児童保護者VISA)
◆ 通常の手続き方法
必要書類
- 学校からイミグレーション宛てのレター。学生の扶養のために保護者の滞在を要請する内容。
- パスポート・顔写真・所定の申請書など
- 保護者本人名義の預金通帳等(申請初年度は1~2か月以上、50万バーツ以上の残高維持)
- 英文の家族証明(日本大使館で取得)
留意事項等
- 申請条件や必要書類は県によって異なります。
- 就学するお子様1名につき、保護者1名(父母いずれか)のみ申請ができます
- お子様が20歳未満であること
- 保護者本人名義ではない口座、外国銀行、投資信託口座、インターネットのみで通帳のない口座等は使用できません。
- 滞在が許可される期間は必ずしも1年間ではなく、学校発行レターに記載された日付(通常は学年度の終わりまでになります。滞在継続する場合はビザ再更新となります。
就業者のみ先に帰国する場合の家族ビザ取り扱い
就業者がBビザをキャンセルする場合、必ず帯同するご家族のビザも同時にキャンセル手続きを行ってください。
就業者の帯同家族ビザ(ノンOビザ)は、Bビザに従属する滞在許可ですので、就業者のビザがキャンセルされた時点で無効、つまり使用不可となります。もし、ご家族が何も手続きをせず滞在を継続しますと、少なくとも制度上はBビザが失効した日よりオーバーステイとなります。
ご家族がタイ滞在を継続する場合は、現在のビザをキャンセルする前までに、他種類のビザ申請条件を満たし、申請書類の準備を完了しておく必要があります。
◆ 弊社で代行した際の取得の流れ
必要書類
・パスポート
・パスポートサイズのお写真3枚
・児童の出生証明書
- パスポートをお預け頂き引換証を受け取る→郵送も可能
- お代金お振り込み
- 手続き開始
- 3週間前後のプロセス
- 取得完了
◆ WALC VISAの代行
※ 弊社ではコロナ対策を推進しており、イミグレーションに出頭せずに在宅にて全て完了可能です。
O-VISA(医療VISA)
説明 Coming soon
詳しくはご相談ください。
◆ 通常の手続き方法
◆ 弊社で代行した際の取得の流れ
- パスポートをお預け頂き引換証を受け取る→郵送も可能
◆ WALC VISAの代行
※ 弊社ではコロナ対策を推進しており、イミグレーションに出頭せずに在宅にて全て完了可能です。
年金受給者・リタイアメントVISA
タイで働く場合には必ず就労許可証と就労VISAの取得が必須となります。上場企業や5年以上継続している企業は就労許可やB-VISA取得が比較的スムーズに進みますが、新規設立や納税額が低い会社は、取得時のトラブルが絶えません。詳しくは詳細記事をご確認ください。
リタイアメントVISA 取得要件
リタイアメントビザとは、タイに1年間滞在できる(更新可能)退職者向けのビザで、「ノンイミグラントOビザ」や「年金ビザ」などとも呼ばれています。
名称のとおり、仕事を退職した方を対象としたビザのため、現地での労働は許可されていません。また、永住権とも異なるので、混同しないようにご注意ください。
(2)リタイアメントビザとロングステイビザの違い
なお、このリタイアメントビザは、タイ国内にて取得するビザです。類似した名称のもので『ロングステイビザ』というものもありますが、こちらは日本で渡航前に取得するビザとして区別します。取得条件や取得方法も異なりますが、一般的にはタイで取得するリタイアメントビザの方が、ロングステイビザよりも取得方法が簡素です。
タイ政府は、タイのリタイヤメントビザの取得条件を下記のように定めています。
(1)年齢要件
50歳以上であること。
(2)資産要件
下の(1)〜(3)のいずれかを満たしていること。
① 直前の3ヶ月80万バーツ(約280万円)以上をタイ国内の銀行に預金していること
② 毎月の年金収入が6万5000バーツ(約22万8000円)以上であること
③ 預金および収入の合計が80万バーツ(約280万円)以上であること
※1バーツ≒3.5円(2018年12月)
このほかに、疾患歴や犯罪歴などによる基準もありますが、大きな基準としては上記の①年齢②資産の2点となります。
※2019年3月1日より、リタイヤメントビザ(ロングステイビザ)において新たな規則が施行されました。『①の直前の3ヶ月80万バーツの預金』に加え、『更新後も最低40万バーツ以上預金』をしていること。が必要となりました。
※2019年10月31日から日本などでリタイヤメントビザ(O-A)を取得する際に『医療保険に加入』が義務付けされました。(外来で4万バーツ以上、入院で40万バーツ相当の保険をかけることが必要)
タイで取得、更新を行っている人は、カテゴリーOのためその対象ではありません。
リタイアメントビザ 日本で取得する場合
説明
◆ 通常の手続き方法
◆ 弊社で代行した際の取得の流れ
- パスポートをお預け頂き引換証を受け取る→郵送も可能
◆ WALC VISAの代行料金
税込THB(書類代、VISA代含む)
※ 弊社ではコロナ対策を推進しており、イミグレーションに出頭せずに在宅にて全て完了可能です。
リタイアメントビザ タイ国内での取得
◆ 通常の手続き方法
通常上記要件を満たす場合のみ手続き可能。
ご本人様のイミグレへの手続き必須
◆ 弊社で代行した際の取得の流れ
☆資産要件がクリアでない場合でも取得可能です。
必要書類
・パスポート
・パスポートサイズのお写真
・通帳
・代行代金
◆ WALC VISAの代行料金
税込48,000THB(書類代、VISA代含む)
※ 弊社ではコロナ対策を推進しており、イミグレーションに出頭せずに在宅にて全て完了可能です。
◆詳しくはこちら
10年リタイアメントビザについて
正式名称ノンイミグラント-OX
説明
就労ビザ・タイで会社設立
タイで働く場合には必ず就労許可証と就労VISAの取得が必須となります。上場企業や5年以上継続している企業は就労許可やB-VISA取得が比較的スムーズに進みますが、新規設立や納税額が低い会社は、取得時のトラブルが絶えません。詳しくは詳細記事をご確認ください。
就労ビザ取得 B VISA 取得
弊社ではBビザ国内取得可能。(通常国内取得は非常に困難を極めます。)
国外への出国がなくてもビザが取得できます。
◆ 必要書類
・パスポート
・パスポートサイズのお写真
・カンパニードキュメント
・代行代金
タイで会社設立
◆ 会社設立 通常の流れ
期間:タイの会社設立に必要な期間は約1ヵ月〜3ヶ月
現地法人(スタンダード)
登記料5,500THB(個人で申請する場合)
①会社名の予約 第3希望まで
②会社名の決定
③会社の所在地となる場所の
賃貸契約書
その場所の家主の住民票(タビアンバーン)のコピー
家主の住んでいる住民票(タビアンバーン)のコピー
家主の身分証明書のコピー
④発起人を3人集める。株主2人の名義(タイ人を含む)
その3人がそのまま株主となるケースが大半。
3人の身分証書のコピーにサイン、住民票(タビアンバーン)のコピーにサイン
日本人はパスポートの顔写真のあるところのコピーにサイン
⑤資本金最低200万THB(日本人従業員数により変わる)
大まかな手順
STEP 1 タイ人出資者の決定
STEP 2 タイ人出資者の申請・申請に必要な書類作成
STEP 3 登記住所・オフィス契約
STEP 4 法人税登記
STEP 5 VAT事業者登録
STEP 6 法人銀行口座開設
STEP 7 就労ビザ・労働許可書の申請
事業携帯種類
■1: 現地法人(スタンダード)
■2: 支店
■3: 駐在員事務所
■4: 地域統括事務所・地域統括会社(IHQ)
■5: Global Employment Outsourcing(GEO)
タイでもっとも一般的である進出形態が現地法人です。現地法人は、非公開会社と公開会社で分かれています。
非公開会社は、進出する日本企業が多く採用する形態であり、株式の譲渡や資金調達に制限がかけられています。一方公開会社は、上場を目指す企業が採用する形態であり、株式や資金調達について制限がありません。
また、最近では、タイ投資委員会(BOI:Board of Investment)による投資奨励政策や外資規制の緩和、工業団地への進出による優遇制度により、日本企業をはじめ外資系企業の進出が容易になりつつあります。
タイで現地法人を設立する際のデメリットとしては、毎月及び毎年1回の経理報告義務が発生することが挙げられます。