Q&A

B-VISA(就労ビザ)

 

◆BビザとはBusinessVISAの略でカテゴリーはノンイミグラントBとなります。

Bビザを取得したから働けるという訳ではなく、タイで働く為にはBビザ取得後ワークパミット(労働許可証)の取得が必須となります。就労ビザのタイ滞在可能日数は90日以内で、入国回数が1回のシングルタイプと複数回可能なマルチプルタイプがありますただしマルチプル申請の場合、申請料が高くなるだけでなく、取得条件が厳しくなりますので、就労目的の際には基本的にシングルエントリーを申請します。

 

◆個人で取得する場合

就職する会社側に必要書類を用意してもらい、イミグレーションへ出向く必要があります。

就労ビザ申請に必要な主な書類
・ビザ申請書
・パスポート
・航空券または予約の確認書
・英文経歴書
・雇用主発行の英文の招聘状
・申請料など

 

 

◆基本的に個人取得と必要書類は変わりませんが、Bビザの通常手続きは国外出国が基本です。

ですのでコロナ禍ではBビザは自己で取得してくださいという所や、会社でBビザ取得の補助が難しい為、採用できない状態という所も多いのが現状です。

そういった際は国内取得手続きが可能な代行会社に依頼するのがおすすめです。

イレギュラーな為、高額な代行費用がかかってしまうところもございますが、WALC VISAでは日系代行会社の中でも低価格でBビザ取得までサポートさせて頂きます。(※書類要件不足の場合料金変動あり)

 

◆就労目的の場合、Bビザ取得後は労働許可証(ワークパーミット)の取得が必要です。

ただ、労働許可証は「タイ国内にて自由に働いてよい許可」ではありません。「特定の会社にて特定の業務を特定の期間に従事する許可」です。
そのため、就職する会社に関する様々な書類の提出が求められます。職業や職種が変わるたびに手続きが必要になります。

また、勤務先を退職した際は労働許可書を返還しなければいけません。
就労ビザの残り日数に関わらず、7日以内にタイを出国する義務を生じます。
タイ国内で転職を考える際はこの点に注意した方が良いです。

労働許可書の有効期間は申請者の要請に応じて通常1年となることが多いです。
更新は期限の2日前までに手続きを行えば当日で交付されます。

労働許可証(Work Permit)取得に必要な主な書類
・パスポート
・雇用、職歴証明書
・卒業証明書(英文)
・健康診断書(タイ人医師による)
・会社の業務内容の説明(会社案内等)
・申請者の予定給与 など

こちらに関しても手続き(書類含む)を代行会社に依頼することも可能です。

 

◆コロナ禍により、退職、転職を余儀なくされ、Bビザ、ワークパーミットのキャンセル案件も増えております

タイでの就労を終える際は、Bビザとワークパーミットのキャンセル手続きが必要です。帯同のご家族がいる場合は、そのビザも同時にキャンセルを行います。

ビザ・WPキャンセルの流れ

前提として、ビザは滞在理由を喪失した時点で失効となります。
Bビザの場合は退職日=滞在期限となりますので原則的には退職日付けで出国要となります。ただし、Bビザキャンセルを行う際に出国準備を理由として滞在延長申請を行うことで、7日間だけ滞在延長(出国猶予)を受けることができます。

手続きの流れは、退職予定日の1~3週間前にまずビザキャンセルの申告を行い、退職日(または出国日)以降にワークパーミットを返納するのが基本となります。
但し、県によっては退職当日に先にワークパーミット返納→イミグレーションでのビザキャンセルが要求されるなど、段取り・必要書類が異なりますビザキャンセル→ワークパーミットキャンセルが原則
Bビザキャンセルを行う前にWPをキャンセルしますと、制度上はその日でBビザの有効性が失われます。そのまま滞在を続けますとオーバーステイという事になってしまう点に注意下さい。

原則、Bビザキャンセル→ワークパーミットキャンセル順番となります。

ワークパーミットを先にキャンセルしてしまうと、その時点でBビザの効力が切れてしまうので、オーバーステイとなってしまう可能性があります。