タイでの就労時のVISAの原則について
基本的にタイで就労する場合、ワークパーミットの取得が必須となっており、尚且つ就労者はビジネスビザまたはタイ人パートナーとの結婚VISA(O-VISA)の取得が必須となっております。※ ワークパーミット無しの就労は原則として認められておりません。(ワーパミ取得が難しい方は、様々な過去の事例やケースがあるので是非ご連絡ください)
退職前後の基本的な流れについて
タイに滞在を続ける場合①(出国無し)
- 退職を決断または退職勧告を受け、実際の退職希望日を決定
- 退職日(ビザ失効日)の21日前からキャンセル申告可能、退職日8日前にはビジネスビザのキャンセルの申告を行う事が必要
- ビジネスビザキャンセルの申請時に退職後の7日間の滞在猶予申請を行う事(申請料1900THB)※ 申請を行わないと退職日がビザ期限及び帰国日となります。
- キャンセル申告の申請日(退職及びビザ失効21日前)から7日間の滞在猶予を含め、トータル28日間に次のVISAの申請準備及び取得を行う
- 滞在猶予期間中にVISAの取得完了
※ 2021年10月まではコロナ特別延長措置適用で、7日ではなく60日の延長が可能。
タイに滞在を続ける場合②(一時出国)
- 退職を決断または退職勧告を受け、実際の退職希望日を決定
- 退職日(ビザ失効日)の21日前からキャンセル申告可能、退職日8日前にはビジネスビザのキャンセルの申告を行う事が必要
- ビジネスビザキャンセル申告を行なった日から7日以内に日本または近隣国へ出国
- 退職日(キャンセル完了日)に国外に出国していれば、滞りなくビザがキャンセル完了する ※ 申告を行なっていないと再入国時にイミグレで止められる可能性あり
- タイ国外にて長期VISAまたは観光VISAを取得するか、もしくはビザ無しでタイに入国
- タイ入国後、ノービザ入国した場合は滞在可能期間中に長期VISAの申請が必要
タイに滞在を希望しない場合(基本となる退職方法)
- 退職を決断または退職勧告を受け、実際の退職希望日(帰国希望日)を決定
- 退職日(帰国日)の21日前からビジネスビザのキャンセルを申告すること ※ 申請後は特に個人の手続きは不要
- 退職後15日以内に会社側がワークパーミットのキャンセルを申請 ※ 県によっては退職前に申請が必要な場合も
- ワークパーミット(WP)キャンセル後であれば新たに別のWPを申請可能 ※ 会社の方向け
ビジネスビザ・ワークパーミットキャンセル方法
ビジネスビザ及びワークパーミットキャンセル時の必要書類(個人で申請する場合)
- 所属する会社の登記簿
- BOI企業の場合BOIの退職証明
- 退職者のパスポート
- ワークパーミット
- イミグレーションでの所定の申請フォーム
- 所得税源泉徴収の確定申告書(ポーゴードー)
- 代表者の身分証のコピー及び委任状(代理申請する場合)
- その他年次毎、状況毎に追加書類が加わる可能性あり
ビジネスビザ及びワークパーミットキャンセル時の必要書類(弊社で代行申請する場合)
必要書類(ビジネスビザキャンセル時)
- パスポート原本
- 白背景の上半身の写真(写メで可)
- BOI企業の場合、退職証明
- 代行費用:3000THB
必要書類(ワーパミキャンセル時)
- 退職者のパスポートのコピー(無くても対応可能)
- 退職証明書(無くても対応可能)
- 退職者の写真
- 代行費用:3000THB
重要!退職時の注意点と確認事項
◆ オーバーステイになる要注意事項
基本的には会社側の義務として退職日(ビジネスビザキャンセル日)から15日以内にワーパミをキャンセルしなければなりません。ただ、会社によっては本人退職後も、「本人のビジネスビザのキャンセルをしない事を黙認」及び「ワーパミのキャンセルを留保・怠慢」している場合が多く、その後トラブルになるケースが増えております!
★ ケース①
会社の人間から『退職後もあと2ヶ月VISAが残っているから滞在していてOK』と言われたが、会社のHR(人事・総務)がワーパミを先にキャンセルしてしまい、次のVISA取得時に【オーバーステイ】で罰金または強制送還になってしまった!
※ ワーパミとビジネスビザは連動しており、ワーパミキャンセルと同時にビジネスビザは失効し、その時点でオーバーステイに!非常に増えている案件です。
※ ワーパミ管理及びキャンセル等は会社側の義務であり、個人で申請する必要はありませんが、ビジネスビザのキャンセルは個人の責任となり、オーバーステイも自己責任となります。
★ ケース②
コロナで自宅勤務が増え、会社の担当者(HR)がワークパーミットの更新を忘れていたケース!
コロナでの業績悪化などの理由で日本に帰国を命じられたが、退職しタイ人パートナーと結婚し、タイに残ることを決めた。ビジネスビザをキャンセルしようとイミグレーションに行ったら、オーバーステイになっているから罰金と強制送還が必要な旨を伝えられる。慌てて会社に確認したところ、ワーパミを更新しておらず、VISAが失効していたケース。
※ 多くはVISAとワーパミは同時期の取得になるが、申請方法やタイミング次第で時期がずれる事は多々あります。ワーパミを会社で管理している場合も必ず自分で把握しておく必要があります。
会社退職時の重要な取り決め ※ 絶対にやっておくべき事
2021年現在、コロナの状況などもあり会社側も様々な事情で解雇や退職要請を行う必要があるようです。そこで退職時にトラブルにならないように、会社との取り決めを行うことで、より円満にかつスムーズに退職後の人生を歩める方法をお伝えしておきます。
◆ 実際の退職日(勤務終了日)とBビザ及びワーパミのキャンセル日を別枠にする事
タイの法制上、会社を去った後もワーパミとBビザの期限が残っている場合退職したことにはなりません。つまり滞在は可能となります。なので、【会社との退職時の取り決め上】で、例えば転職またはOビザの取得猶予期間としてワーパミのキャンセルを2ヶ月後に設定して欲しい、と取り決めを行う事で自身のVISAも失効せずに滞在することが可能になります。
※ ただし、会社の後任が決まっている場合(会社の規模によりワーパミの枠が決まっております)や税務申告上(厳密には税務上給与支払いなどの調整が必要になるため注意が必要)退職時期をずらす事が難しい会社もあります。
◆ 退職日をずらすことが難しい場合、次のVISA申請に有利になるようにスケジューリングを行う事
会社の規定上、退職日をずらすことができない場合、次のVISAをスムーズに取得出来るよう、しっかりとスケジューリングを行う必要があります。
次のVISAを例えば弊社で取得する場合、退職1ヶ月前に分かってた場合、退職申告後の3週間及び退職後の7日間の間にVISA申請を滞りなく完了出来るように準備する事が出来ます。なので、退職が決まった場合遅くとも1ヶ月前には次の展開を見据えて会社側にも協力してもらい、スケジューリングしていくことが重要です。
転職時及び転職活動時のVISAの切り替え方法
◆ 2021年10月現在のタイ国内での転職方法及びVISA切り替え方法
現在、コロナ特別延長措置(通称コロナビザ)にて退職時に60日間の延長措置が適用出来るため、国外に出国しなくてもタイ国内にてビジネスビザの再取得及び転職再就職が可能となっております。なので、ビザのキャンセル時、もしくは猶予期間中にコロナビザの延長申請を行うのみとなります。
◆ 弊社で全て申請代行する場合
- 代行申請料10900THB(全て込み)
- パスポート
- 上半身写真(白背景)
- 同行不要
◆ コロナビザ終了後のVISA申請
一度国外に出国し、滞在猶予期間を設けるのが一番安全な方法にはなります。
ただ、様々な都合によりタイを出国出来ない場合、弊社で国内でのVISA申請代行が可能です。詳しくはお問い合わせくださいませ。